依頼者の母は、所有するすべての不動産を長男の依頼者に相続させると書いた自筆証書遺言を残していました。しかし、その遺言の日付は「平成〇〇年〇月吉日」と書かれていました。
依頼者は、この遺言に基づき、他の相続人に対して、当該不動産の所有権移転登記を求める訴訟を提起しました。
東京高等裁判所は、この遺言に基づく母から依頼者への当該不動産の死因贈与契約の成立を認め、他の相続人に対し、当該不動産の依頼者への所有権移転登記手続を命じました。
他の相続人は、上告等をしましたが、上告等は棄却され、東京高裁判決が確定しました。
担当 本橋美智子弁護士