依頼者は、被相続人と長年夫婦として生活していましたが、被相続人には、戸籍上の 妻がいました。 被相続人が亡くなってから、その妻から依頼者に被相続人の預金を返せという訴訟が 提起されました。 被相続人は、死亡直前に預金をおろしてそのかなりな部分を依頼者に渡していたのです。 当弁護士は、被相続人の預金の解約は依頼者への借金の返済等のために本人の意思に基づいて行われたものであること等を主張して、勝訴判決を得ることができました。