弟が死亡して、その相続人は兄と姉の2人でありました。 兄は相続人の代表ということで預金を引き出しては、自ら保管していましたが、姉にその分配をしませんでした。当方は姉より依頼を受けまして、兄に対して、訴訟及び家事調停を申立て、預金を受けとったり、預金以外の遺産(不動産)についても分配を受けて、解決をすることができました。