マンションを所有していた親が亡くなりましたが、相続人の1人がマンションを事実上管理し、賃貸収入も独占していました。 親の自筆の遺言書がありましたので、家庭裁判所で検認をしました。そして、その遺言書に基づく相続登記を行なったうえで、他の相続人から1名の相続人に対して不当収益返還請求の訴訟を提起して勝訴しました。