離婚していた依頼者の元夫が亡くなりました。 元夫の相続人は、2人の子供でした。 しかし、元夫の両親が、その預金を亡くなった直後に引き出してしまったのです。 そこで、2人の子供(親権者は依頼者)を原告として、元夫の両親に対して預金の返還請求の訴訟を提起し、その結果和解で預金全額の返還を受けることができました。