被相続人の妻(後妻)から、被相続人の先妻の子が、被相続人の預金から多額の払い戻しをしていたとして、相談に来られました。 先妻の子に対して、払い戻しをした預金を返還するよう請求しましたが、被相続人の治療費や生活費などに使ったなどとして応じなかったため、訴訟を提起しました。 先妻の子は、払い戻しをした預金の全ての使途を明らかにすることができず、裁判所の勧告もあって、後妻に対し、まとまった金額を返還する旨の和解が成立しました。