依頼者の母は、マンション1棟を依頼者に相続させる旨の遺言を残していました。 しかし、相続税申告等の関係で、相続人間の遺産分割協議書が作成されていました。 他の相続人が、遺産分割協議書に基づき、依頼者に対し、母の死亡時から遺産分割時までのマンションの家賃の法定相続分相当の返還を求める訴訟を提起しました。 当弁護士は、遺言によって母の死亡時から家賃は依頼者に帰属したこと等を主張して、これを前提とする和解によって解決することができました。