親は、借地上に建物を所有し、店舗として使用していましたが、建物には公租公課による差押や銀行借入れによる抵当権が多額に設定されていました。 相続人である息子は、営業の承継を希望していましたので、当職らは、家庭裁判所に申立てを行い、限定承認の手続をとりました。