依頼者の父が死亡しましたが、依頼者と父は長年交流がありませんでした。 依頼者が名義上所有していた土地について、親族の弁護士からその土地は実質はその親族の所有であるから移転登記に協力してほしいとの連絡がありました。 当弁護士がその親族等から調査した結果、父はかなりの借金を負っていることが判りました。 そこで、父の死亡から3ヶ月以上たっていましたが、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、受理されました。