依頼者は、死亡者の法定相続人ではありませんでしたが、遠い親戚にあたり、面倒をみたり、死亡後の葬儀、墓の管理等もしていました。当方は、依頼者の代理人となって、家庭裁判所に特別縁故者の申立をして、家庭裁判所も当方の申立を認めてくれました。
そして、依頼者は、死亡者が所有していた自宅土地建物を取得することができ、結果、その土地建物を処分して、代金額を確保して解決することができました。