依頼者の父は、被保険者を妻、保険金受取人を父として、簡易生命保険契約を締結していました。 その後、父は死亡し、新たな死亡保険金受取人が指定されないうちに、被保険者の妻も死亡しました。 この場合、被保険者の遺族が保険金受取人となりますが、3名の遺族間で争いがあり、代表者を決めて、代表者が保険金を請求することができませんでした。 そこで、遺族の一人が保険機構に保険金の3分の1の支払いを求める訴訟を提起して、勝訴判決を得て、保険金を取得することができました。