依頼者は、被相続人が死亡してから1年以上経過後に金融機関から被相続人の借入についての催告書が届いたとのことで相談にきました。
催告書記載の債務額からすると、被相続人は債務超過であり、このままだと、依頼者も債務を承継することになってしまうケースでした。
相続放棄は、原則として被相続人が死亡したことをしったときから3ヵ月以内にする必要がありますが、本件では、債務の存在を知ったのが1年以上経過後であり、これを知ったときから3ヵ月以内であれば相続放棄は可能であると考えました。
そこで、当職らが代理人として家庭裁判所に対して相続放棄手続を行い、無事相続放棄は認められました。