依頼者の母は、自筆証書遺言を残していましたが、亡くなる1ヶ月前にこれとは異なる公正証書遺言をしていることが判りました。 この公正証書遺言をした時には、遺言者は意識がもうろうとしてほとんど言葉を発することができないということでした。 そこで、遺言公正証書の無効を求める訴訟を提起して、その遺言は口授等の要件を欠いて無効であるとの判決を得ることができました。