父親が死亡し、相続人は妻と子らでした。
妻は認知症で成年後見が開始しており、後見人は子のうちの1人でした。
したがって、その後見人自らが父親との関係では子として相続人という立場に当たります。
そうすると、父親死亡に伴う遺産分割協議については、妻の成年後見人たる子としては、妻の成年後見人たる立場と自らの相続人である立場とがあり、両者を同時に全うすることは、相当ではありません。
当方が妻の成年後見監督人として裁判所より選任されまして、実際上は妻の立場で、遺産分割協議に参加して、遺産分割協議を成立させ、解決することができました。
なお、遺産分割協議の内容について、成年後見監督人としては、裁判所と充分協議のうえ進めました。