都市近郊に生産緑地を含む農地や土地等の財産を有していた父親が死亡し、その相続人としては、妻、子がおりました。 子が、妻の遺産分割案に反対して、なかなか遺産分割が成立しなかったのですが、当方が妻の代理人となって、子の相続人側の代理人弁護士と折衝をしました。そして、遺産分割協議を成立させることができ、生産緑地についての承継届出、相続税申告なども所定の期間内に完了させることができました。