依頼者の父が死亡しましたが、依頼者の母は、遺産を全く依頼者に分けませんでした。 依頼者は、遺産分割の調停申立てをしましたが、母は、被相続人が依頼者にこれまで数百万円のお金を贈与しているので、特別受益であり、依頼者に分ける分はないと主張しました。 当弁護士は、母が主張している贈与金の大部分が儀礼上の祝い金等であり特別受益には当たらないことを主張し、この主張に基づく調停をさせることができました。