相続人の一人が、数十年前から所在不明となっていたため、失踪宣告の申立て、あるいは、不在者財産管理人選任の申立てを行う必要がありました。相続人の多くは高齢で、早期解決を希望されていたことから、まず不在者財産管理人選任の申立てを行い、他の相続人全員と不在者財産管理人との間で遺産分割協議を成立させました。
不在者も一定の財産を取得することとなったため、その後、不在者について失踪宣告の申立てを行い、失踪宣告の確定後に、当該不在者が一旦取得した財産について、あらためて他の相続人で分配して、解決を図ることができました。