相談者は、幼い子2人を抱えて、夫を若くして亡くした方でした。 子ども2人は未成年であるため、相談者である母親が親権者になりますが、遺産分割を行うにあたっては、子どもと利害が相反するため、親権者として子どもを代理することができません。 そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行い、当方が子どもの特別代理人に選任されました。 その後、母親との間で遺産分割協議を成立させて、相続手続を完了させました。