被相続人の死亡後に被相続人の子として認知された方から、法定相続分に応じた遺産を取得したいとの依頼がありました。 既に他の共同相続人の間で遺産分割が終了していたことから、自己の法定相続分に相当する価額の支払を求めて、訴訟を提起しました。 相手方(配偶者とその子ら)は、被相続人に他に子がいたことを知って困惑し、当初は価額の請求についても応じられないとの態度でしたが、最終的に、概ね法定相続分に応じた金を取得する旨の和解が成立して、解決しました。