遺産には、きわめて多数の筆数の不動産が含まれていたため、それらについての具体的な分割協議をすると、時間がかかり、相続税申告時までに分割協議がまとまらないおそれがありました。そこで、第一段階の遺産分割協議書においては、不動産以外の預金、株式等についての具体的な分割方法を定めて、遺産の現金化をして、相続税納付資金の確保を進めることができました。
第一段階の遺産分割協議書では、不動産については、分割配合及び分割方法の基準のみについて定めることとして、その後に、第二段階の分割協議書において、多数の筆数の不動産について具体的にどの相続人が取得するかについて分割協議を成立させることができました。
そして、全体としての解決をすることができました。