長男に対して不動産を含む全遺産を相続させる旨の遺言により、長男は全ての財産を相続しました。ところが、他の相続人(妹弟)から遺留分減殺請求の調停が申し立てられたとして、長男の代理人となって調停手続を行うこととなりました。 調停手続の中で、弟らが、亡父の生前に亡父から多額の資金援助を受けていたこと、長男が亡父の亡くなる数年前か介護を行っていたことなどを主張しました。 その結果、長男が、弟らの当初の請求額から大幅に減額した代償金を支払うことを内容とする調停が成立しました。