依頼者は、これまで数通の遺言公正証書を作成していました。 しかし、その後養子縁組を解消したり、世話をしてくれる人が変わったり、生活状況に変化が生じました。 そこで、現在の依頼者の気持ちをよく聞いたうえで、前の遺言はすべて撤回したうえ、新しい遺言公正証書を作成しました。