遺言者は、相続人がおらず、海外駐在時代に親しくしていた方に、全ての遺産を包括遺贈する旨の遺言書を作成したいという希望を持っておりました。
遺言者の死亡後の相続手続をスムーズに行うため、当方を遺言執行者とする遺言を作成されました。
その後、遺言者が亡くなり、相続が開始されたのですが、包括受遺者が海外在住の外国人であったために、遺贈を受け取る意思があるのかないのかについて、すぐにはわからない状況でした。当方が包括受遺者の方と連絡を取ったところ、受け取る意思があることが確認できました。
その後、包括受遺者の方が来日した機会に、登記手続や預貯金の受け取り等について必要となる書類を取り揃え、遺言の執行を完了させました。