分野遺言

自筆証書遺言の無効が認められた事例

分野遺言

  •  依頼者(X)の母の署名拇印がある自筆証書遺言(本遺言)が存在しました。
     本遺言には、Xの母名義の土地(本土地)をすべて相続人の1人(Y)に渡す旨が書かれていました。
     Yは、本遺言に基づいて本土地をY名義に移転登記しました。
     そこで、XはYに対し、本遺言の無効確認、移転登記の更正登記を求める訴訟を提起しました。
     一審及び控訴審ともに、Xの主張を認めて、本遺言の無効確認、更正登記命ずる判決が下されました。
     担当 本橋美智子弁護士