介護ホーム入居金返還金は遺産か

弁護士

本橋 光一郎

  • 1 問題の所在

     入居者の生存中に入居者が中途退所するときは、介護施設や老人ホームの入居金の返還金は、入居者へ返還されるので、とくに問題はありません。しかし、入居者が死亡時に返還される入居金返還金について、受取人が指定されている場合は、その指定受取人が固有の権利としてそれを受取ることになるのか、あるいは、被相続人の相続財産となるのかが問題となります。

  • 2 2つの見解

     入居金返還金の法的性質については、基本的に、大別して、2つの見解があり得ます。
    [A説]は、入居金返還金を受取る権利は指定受取人固有の権利であって、被相続人の相続財産から離れて、指定受取人が返還金の全部を受取れるとする見解です。死亡保険金の指定受取人と同様の立場として扱うとする考え方となります。この見解では、入居金返還金は相続財産ではないと見ますので、当然には、遺産分割の対象にはならず、相続人の一人が指定受取人であったときには、特別受益の対象となり得るかどうかということが考慮されることになりましょう。
    [B説]は、入居者が生存中に退所したときは入居者に返還することになるが、入居者死亡時には、入居金返還金を受取る者がいなくなり、ホーム事業者として事務が停滞しかねないので、とりあえず受取人を定めてもらっておくのが、受取人指定の趣旨であるとする見解です。入居金が被相続人の財産から拠出されている場合には、被相続人の相続財産として取り扱うのが、相続人ら間の公平を図る見地からも妥当といえます。したがって、入居金返還金は、被相続人の相続財産として取り扱うべきであるとするのが[B説]の考え方です。

  • 3 先例・判例

    (1)先例
     先例として、ホーム入居一時金返還金の法的性質につきましては、国税不服審判所の裁決(H25.2.12)があります。その国税不服審判所の裁決では、「一時金返還金は、被相続人の相続財産ではなく、受取人がもらえる権利である。税法上は被相続人から受取人に贈与されたとみなされる扱いとなる。そして、相続開始前3年以内の「みなし贈与財産」に当り、本来の相続財産に加算して相続税の課税対象となる。」という見解でした。…[A説]
    (2)判例
     当事者は、この裁決を不服として、原処分庁(税務署長)による相続税等の賦課決定取消を求めて、東京地裁へ提訴しました。東京地裁(H27.7.2判決)は、「①本来、入居一時金の返還金は入居契約の当事者である入居者に返還するべきものである。②その入居者が死亡している以上、ホーム事業者の返還事務の便宜のために、予め受取人の指定をしているのにすぎない。③受取人に当然に、返還金を帰属させる趣旨ではない。④入居一時金の返還金は、被相続人に帰属する財産(相続財産・遺産)に含まれる。」…[B説]…と判断しまして、上記国税不服審判所とは異なる判断をしました。ただし、当該事案についての課税金額については、結論として正当であって(無申告加算税額等を考慮)、税金賦課決定は適法であるとして、賦課決定の取消請求を棄却しました。なお、この東京地裁判決は、東京高裁でも維持されました(H28.1.13)。そして、最高裁も東京地裁判決を維持しました(H28.6.2)。
    (3)まとめ
     要するに、国税不服審判所の先例[A説]は、裁判所で否定されております(裁判所の見解はB説です)。結局のところ、[A説]による上記(1)は先例としての意義は失われており、裁判所の判例としては[B説]を採用していると言ってよいこととなります。

  • 4 私見

    (1)入居者とホーム事業者との間の入居契約書における受取人指定の定め方、趣旨によっても変わってくることがあり、一概には言えませんが、主としてホーム事業者側の返還事務上の便宜を考慮して指定受取人を定めているような場合には、入居金返還金を指定受取人固有の権利として扱うよりも、被相続人の相続財産として扱うことの方が被相続人の意思に合致していて妥当といえます。
    (2)被相続人の意思については遺言書等において、返還金受取人指定をしていることの意味(相続財産として扱うのか、受取人固有の権利として受取ってよいとするのか等)を明らかにしておくことも有用になると言えましょう。