弁護士
本橋 美智子
平成30年7月に公布された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)は、いよいよ令和2年(2020年)7月10日から施行されます。
そして、遺言書保管法の施行によって、自筆証書遺言の保管制度が始まるのです。
遺言には大別して自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は遺言者が自筆で書く遺言なので、作成が簡単で費用がかからないというメリットがあります。しかし、自筆証書遺言には、紛失、破棄、改ざん等されるおそれがあり、また遺言者の死亡後に、遺言者の自筆かどうか等が争われる可能性もありました。
このような自筆証書遺言のデメリットをなくして、自筆証書遺言を安全に保管する制度として、遺言書保管制度ができたのです。
この制度によって、自筆証書遺言が法務局で保管されることから紛失や改ざんの危険がなくなり、また相続開始後の自筆証書遺言の検認手続も必要なくなったことから、相続人の負担も軽減されることになりました。
具体的には、遺言書を作成した遺言者が遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)に出頭して、遺言書の保管申請をすることになります。
この保管申請は、遺言者自身が行わなければならず、代理人による保管申請はできません。
また、遺言書の保管申請書には、遺言者の住所、本籍等の事項の他に、遺言書に記載している受遺者(遺贈受ける人)や遺言執行者の住所、生年月日等も記載しなければなりません。
ですから、遺言で受遺者や遺言執行者を指定した場合には、これらの事項も事前に調査してメモしておかなければなりません。
遺言書の保管申請の手数料は、1件につき3900円です。
遺言書の保管が開始されたときには、遺言者に保管証が交付されます。
遺言者は、遺言書の保管申請をした後に、遺言者や受遺者、遺言執行者の住所等に変更があった場合には、遺言書保管所に変更届をしなければなりません。
自筆証書遺言の保管制度と、公証人が作成する公正証書遺言といずれを利用した方がよいかが、問題になります。
自筆証書遺言の保管制度は、自分で遺言書を書き、これを遺言書保管所に持参して、申請書に必要事項を記載する必要があるので、遺言者がこれらのことを自分でできることが必要です。ですから、遺言能力はあるが、病気等で字が書けない、外出できないような人の場合には、公正証書遺言を作成するしかありません。
また、費用については、自筆証書遺言の保管制度は、対象財産の金額に拘わらず一律に3900円ですから、特に財産がかなりある人の場合には、公正証書遺言に比べて、圧倒的に安いことになります。
自筆証書遺言の保管制度は、申請等がそう簡単ではなく、また遺言はその内容が重要なことは言うまでもありません。
ですから、遺言を作成する前には、その内容、遺言の形式を自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするか等について、是非相談をしてください。