相続人の一人が外国に居住している、あるいは外国人(外国籍保有)である場合の遺産分割

弁護士

下田 俊夫

  • 1 相続人が海外居住者あるいは外国人(外国籍保有)である場合

     国際化が進むにつれて、相続人の一部が海外に居住しているケースがみられるようになってきました。
     被相続人が日本人であれば、相続の準拠法は日本法となり(法の適用に関する通則法36条「相続は、被相続人の本国法による。」)、相続人の範囲は日本の民法に基づいて判断されます。
     相続人の一人が仕事などで海外に居住している場合であっても、遺産分割協議は、海外居住の相続人を含めた相続人全員で行う必要があります。
     また、海外に居住している相続人(例えば、被相続人の子)が居住国の国籍を取得して日本国籍を失ったとしても、そのことによって相続人たる地位を失うことはないので(被相続人の子という身分関係は変わらない。)、外国籍である相続人を含めて遺産分割協議を行わなければなりません。被相続人の子が国際結婚をして海外に移住し、配偶者との間で出生した子(被相続人からみて孫)が出生時から外国籍で、被相続人の子が被相続人より前に亡くなっていた場合(被相続人の孫が代襲相続する場合)も、外国籍である孫を含めて遺産分割協議を行う必要があります。

  • 2 遺産分割の方法

     海外居住の相続人が、日本に住民登録を残していて、法務局や金融機関などでの相続手続(名義変更や解約等)に提出することが必要となる印鑑証明書や住民票を取得できる場合には、遺産分割協議のために一時帰国してもらって、一時帰国している間に遺産分割協議書に署名・捺印してもらい、あわせて必要書類を取得してもらうという方法をとることができます。
     他方、海外居住の相続人であって、日本に住民登録を残していない場合や外国籍である場合は、日本での印鑑証明書や住民票を取得することができません。そこで、これらに代わる書類として、海外居住の相続人に、①在外公館(日本大使館・領事館)で「在留証明」及び「署名証明」(サイン証明)を発行してもらうという方法、②現地または日本の公証人などに「宣誓供述書」に公証してもらうという方法、をとる必要があります。なお、①または②の方法による場合、当該相続人はいわゆる実印がありませんので、遺産分割協議書には署名のみ(提出先によっては署名及び拇印)してもらうことになります。

  • 3 在留証明

     在留証明は、住民票に代わるものとして、各国の日本大使館や領事館で発行される書類です。①日本国籍を有していること、②現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること、③原則、申請人本人が在外公館に出向いて申請する必要があること、が発行の条件です。また、所定の手数料を支払う必要があります。

  • 4 署名証明(サイン証明)

     署名証明(サイン証明)は、印鑑証明書に代わるものとして、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明する書類です。①日本国籍を有していること、②申請者本人が在外公館に出向いて署名する必要があること、が発行の条件です。また、所定の手数料を支払う必要があります。
     証明の方法は2種類あり、一つは貼付型(申請者が領事の面前で署名した私文書に、在外公館が発行する証明書を貼付する方式)で、もう一つは単独型(申請者の署名を単独で証明する方式)です。
    貼付型は書類ごとに署名証明を発行してもらう必要がありますが、単独型は印鑑証明書と同じように何度でも使用することが可能です。単独型の方が便利ですが、法務局や金融機関などの提出先によっては貼付型を求められることがありますので、事前に確認しておく必要があります。
     在外公館における在留証明、署名証明の詳細については、外務省のホームページを参照してください。
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html

  • 5 宣誓供述書

     相続人が在外公館から遠い所に居住していて出向くことが困難な場合や、日本国籍を有していない場合は、在留証明や署名証明ではなく、宣誓供述書を作成してもらうこととなります。
     具体的には、「私は○○年○月○日生のAで、□□□□に居住しています。私は○○年○月○日に死亡したB(○○年○月○日生)の長男であること、以下は私の真実の正しい署名であることを宣誓します。」というような内容を含む文書に、現地あるいは日本の公証人に公証してもらう方法で作成します。宣誓供述書は、いわば戸籍と住民票、印鑑証明の要素を兼ね備えた書類です。
     提出先によっては宣誓供述書の記載内容について指定がある場合がありますので、事前に確認しておく必要があります。