弁護士
篠田 大地
被相続人の死亡後、相続人の一部が被相続人名義の預金を他の相続人に無断で払い戻して使い込んでしまう場合があります。
被相続人の死亡の事に実が、預金口座を管理する金融機関に連絡されると、当該預金口座の出入金は停止されるのが通常ですが、金融機関に対して連絡がなされないままだと、被相続人の死亡後であっても、入出金は可能であり、これを利用して、相続人の一部が勝手に被相続人名義の預金を払い戻してしまうことがあります。
このような場合、他の相続人としては、勝手に払い戻した相続人に対して返還を求めることができそうです。
この点について、最大決H28.12.19が出る前は、預貯金は相続により当然分割となり、各相続人は法定相続分に応じた預金債権を取得すると考えられていましたので、勝手に払戻されたことにより、分割された預金債権を侵害されたとして、不当利得や不法行為による請求をすることができると考えられていました。
しかしながら、預貯金を遺産分割の対象とする最大決H28.12.19が出た影響で、上記のような論理構成が使えなくなってしまいました。
この点について、東京家庭裁判所による見解がありましたので、ご紹介いたします。
片岡武他「相続預金の遺産分割に関する家裁実務ー最大決平28.12.19ー」金融法務事情2065号20頁を要約すると、以下のとおりとなります。
①各相続人は、遺産分割手続を経るまでは、預貯金債権について相続分に応じた準共有持分を有することになる。
②したがって、相続人の一部が被相続人の死後に法律上の権限なく預貯金を払い戻した場合には、他の相続人の準共有持分権を侵害することとなり、不法行為による損害賠償または不当利得の返還を請求することが可能である。
③この場合に侵害されることとなる相続人の準共有持分割合は、法定相続分または指定相続分に基づくこととなる。
④準共有持分権の侵害を理由に不法行為による損害賠償請求等をするにあたって当該預貯金について遺産分割手続を経る必要はない。
⑤本決定後の使途不明金をめぐる民事訴訟等における処理は、平成16年判決に基づく処理と、理由は異なるものの、結論においては同一となる。
以上の説明からすると、今後も従前と同様、不当利得返還請求訴訟や不法行為請求訴訟により、勝手に払い戻した相続人に対して返還を求めることができると考えられます。
なお、遺産分割を経る前に払戻金の返還を受けた場合、この払戻金が遺産分割の対象となるかどうかについてなど、不明な点も残っています。
代償財産は原則として、遺産分割の対象にならないというのが判例(最二小判昭52.9.19、最一小判昭54.2.22)ですが、学説からの批判も多く、また、近年では部分的に代償金を遺産分割の対象とする判例(最判平25.11.29)も出ており、今後の議論の蓄積が待たれます。
なお、被相続人の死亡後、相続人の一部が被相続人の預金を無断で払い戻して使い込んでしまった場合、上述のとおり、不当利得返還請求や不法行為請求をすることはできますが、使い込んでしまった相続人がこのことを認め、返還の意思がある場合には、遺産分割において同時に処理することも可能です。
したがって、遺産分割調停が先行している場合などには、まずは、調停において、預金の使い込みを含めた調停の成立が可能かを検討し、これが難しい場合に、不当利得返還請求訴訟や不法行為請求訴訟を検討するべきでしょう。