配偶者居住権とはなんですか

1 配偶者居住権制度創設の趣旨等

配偶者居住権は、相続法改正により新たに創設されました。
配偶者居住権は、本格的な高齢化社会の到来、平均寿命の延伸等に伴ない、被相続人死亡の後にも配偶者の居住環境を確保する必要性が高くなってきていることに配慮して創設されたものです。なお、配偶者居住権についての相続法改正の施行は、2020年4月1日からとされています。

2 配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権の成立要件としては、次の2つです。
1つは、(1)配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたことであり、もう1つは、(2)その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたことです(民法1028条1項、同544条)。

(1)配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと

この「配偶者」とは、法律上、被相続人と婚姻していた配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれないとされています。
また、配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始のときに被相続人の所有であった建物であることが必要です。原則として、被相続人が共有持分しか有していないときは、配偶者居住権は成立しないとされます。しかし、例外として(被相続人と第三者との共有ではなく)被相続人と配偶者とが建物を共有していたときは、配偶者居住権の成立が認められます(民法1028条1項ただし書き)。
さらには、「居住していた」とは、生活の本居がその建物であれば良く、入院していて、一時的にその建物を離れていたような場合でも、その建物に戻ることとされていた場合には、配偶者居住権は成立しうるものとされています。

(2)配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと

遺言書や死因贈与証書にて、配偶者に配偶者居住権が与えられることが定められていれば、配偶者居住権が成立することは明確です。
また、遺産分割協議書において、配偶者に配偶者居住権が与えられることが定められれば、配偶者居住権が成立します。
さらには、(遺言書や遺産分割協議書において配偶者居住権の定めがない場合でも)家庭裁判所における遺産分割の審判において、配偶者に配偶者居住権が与えられることがあります。なお、遺産分割の審判で配偶者に配偶者居住権が与えられるためには、①共同相続人間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているときか、②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権取得の希望を申出た場合に、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められるときに限り、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の審判をすることができるとされています(民法1029条)。
さらには、遺言で配偶者に配偶者居住権を取得させる場合には、原則として「遺贈」であることを要し、「特定財産承継遺言」で配偶者居住権を取得させることはできないと解されています(遺贈の場合は、その部分のみの遺贈の放棄が可能で、相続放棄の場合は、一部のみの相続放棄はできないことが考慮されています)。しかし、遺言の文言上、配偶者居住権を相続させる旨の記載がある場合には、解釈上、遺贈の趣旨であると読み替えることで、対処するのが妥当と考えられます。

3 配偶者居住権の内容

(1)法的性質

権利の帰属上の一身専属性があるといわれています。配偶者は、配偶者居住権を譲渡しえないし(民法1032条2項)、配偶者死亡の際には、その配偶者の相続財産とはならないとされています(民法1036条、同597条3項)。
賃借権類似の法定債権とされ、賃料の支払義務はないとされています。

(2)存続期間

原則として、配偶者の終身の間とされている(民法1030条)。ただし、遺産分割、遺贈、死因贈与の際において、存続期間を定めることもできるとされています。なお、その存続期間の更新、延長は原則としてできないとされています。なお、新たに賃借権契約や使用貸借契約を結ぶのは可能と解されています。

(3)配偶者と居住建物の所有者との間の法律関係

配偶者以外の第三者に居住建物を使用収益させることは、原則としてできず、建物所有者の了解が必要とされています(民法1032条3項)。
配偶者居住権による建物使用権限は、建物全体に及ぶとされています(建物の一部についての配偶者居住権の登記はできないことも考慮されています)。なお、居住建物所有者には修繕義務はないとされています。修繕が必要なときは、まず配偶者が行い、相当期間内に配偶者が行えないときに、所有者が行うものとされています(民法1033号1項、2項)。
また、配偶者は、従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用収益をしなければならないとされています(民法1032条1項本文)。
費用負担の関係では、配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担することとされており(民法1034条1項)、建物保存に必要な修繕費、建物及び敷地の固定資産税等も配偶者が負担するものと考えられています。

(4)対第三者に対する対抗関係

配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の登記をすることが必要とされています。建物賃貸借の場合には、第三者への対抗要件として建物引渡しで足りるとされているのに、配偶者居住権の場合には、登記が必要とされます。

4 配偶者居住権の消滅

配偶者居住権の消滅原因としては、①存続期間の満了、②居住建物の所有者からの消滅請求、③配偶者の死亡、④居住建物の全部滅失等があげられます。
上記②の所有者からの消滅請求は、配偶者が用法遵守義務、善管注意義務、第三者に使用収益させない義務、無断増改築禁止義務等に違反した場合に、是正の催告期間内に是正されないときは消滅させることができるとしたものです(民法1032条4項)。
配偶者居住権が消滅した場合には、配偶者に居住建物の返還義務を負うものとされます(民法1035条1項本文)。
また、居住建物に相続開始後に生じた損傷については、通常使用による消耗及び建物経年劣化によるものを除き、原状回復義務を負うものとされます(民法1035条2項、同621条)。
さらには、配偶者居住権の消滅後は、配偶者居住権の設定登記の抹消手続が行なわれることになります。
配偶者の死亡による配偶者居住権消滅の場合には、建物所有者は、単独で配偶者居住権の設定登記の抹消申請をすることができます。それ以外の事由による配偶者居住権の消滅の場合は、配偶者と建物所有者の共同申請で配偶者居住権の登記の抹消をすることとなります。


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