1 配偶者短期居住権の制度趣旨、意義
配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同様に相続法改正で創設された権利ですが、配偶者居住権が終身の間、または遺産分割、遺贈、死因贈与等で定められた期間という相当長期にわたる存続期間を想定しているのと異なり、配偶者短期居住権は、存続期間が比較的短期に限定されていることに特色があります。
配偶者居住権が、配偶者の具体的相続分の中において取得することとされるのに対して、配偶者短期居住権は、具体的相続分の中に算入されないことも注意するべき事柄となります。
また、配偶者短期居住権の制度趣旨としては、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、直ちに居住建物を退去しなければならないとすると、精神的にも肉体的にも大きな負担となるので、比較的短期である一定期間の居住環境を確保することを認める制度であるとされています。
なお、この配偶者短期居住権についても、配偶者居住権と同様に2020年4月1日から施行されます。
2 配偶者短期居住権の成立要件
(1)居住建物が「被相続人の財産に属した」こと
配偶者短期居住権については、被相続人が居住建物の共有持分を有するに過ぎない場合でも、被相続人の共有持分を取得した者に対して、対価を支払うことなく居住建物を使用できるとされています。
ただし、居住建物取得者が他の共有者に対して対価を支払うべき義務があるときは、居住建物取得者が他の共有者に対して支払うべき対価を、配偶者は配偶者短期居住権についての必要費として、居住建物取得者に対して支払わなければならないことがあり得ます。
なお、居住建物が「被相続人の財産に属した」ことが要件となりますので、被相続人が居住建物を賃借していた場合には、配偶者短期居住権は成立しません。
その場合、配偶者は被相続人が有していた賃借権を(共同相続人の1人として)相続した者として、借家の継続を主張することが考えられます。
(2)居住建物を無償で使用していたこと
配偶者が有償で使用していたときは、配偶者と被相続人との間に賃貸借契約等が存在していて、配偶者はその契約の承継により、保護を受け得ると考えられます。
そうすると、その場合には、特に新しい制度である配偶者短期居住権の保護対象とする必要性が少ないといえます。
よって、配偶者が有償で使用していた場合は、配偶者短期居住権の成立を認めない扱いとしたものです。
(3)居住建物に居住していたこと
「居住建物に居住していた」といえるためとは、「生活の本拠として現に居住の用に供していた」ことが必要とされます。
ただし、一時的に入院等で居住建物を離れていても、本来の居住建物に戻ることが想定される場合には、生活の本拠たる「居住建物に居住していた」ものとして扱われます。
また、建物に「居住していた」とは、建物の一部を居住のために使用していれば足りると解されています。
なお、一部を無償使用し、その余を有償で使用していた場合には、無償使用の部分のみに配偶者短期居住権が成立するものとされます。有償使用部分については、従前の契約関係が存続されることとなります。
(4)配偶者短期居住権が成立しない場合
配偶者が相続開始時に居住建物の配偶者居住権を取得した場合には、配偶者短期居住権は成立しないことになります(民法1037条1項ただし書き)。
配偶者居住権という強い権利が与えられる場合に、さらに配偶者短期居住権というより弱い権利を付与する必要がないとするものです。
配偶者が相続欠格事由に該当したり、廃除されたりした場合には、配偶者短期居住権は成立しないとされています(民法1037条1項本文)。
なお、配偶者が相続を放棄した場合でも配偶者短期居住権は成立するものと解されています。
3 配偶者短期居住権の内容
(1)法的性質
帰属上の一身専属性があるとされ、配偶者だけに認められる権利であり、配偶者は配偶者短期居住権を譲渡することはできませんし、配偶者死亡のときの相続財産ともなりません(民法1041条、1032条2項、597条3項)。
また、配偶者短期居住権の性質は、使用貸借類似の債権であり、配偶者居住権とは異なり、対抗要件具備の必要もないものとされています(配偶者居住権より短期のものであることが考慮されています)。
(2)存続期間
①配偶者が居住建物について遺産共有持分を有している場合
配偶者が居住建物について遺産共有持分を有している場合、原則として、相続開始時から居住建物について遺産分割が終了した時までが配偶者短期居住権の存続期間とされています(民法1037条1項1号)。
なお、早期に遺産分割協議が成立した場合でも、配偶者が転居するために必要な猶予期間として少なくとも相続開始の時から6か月間は配偶者短期居住権が存続するものとされています。
②配偶者が居住建物について遺産共有持分を有していない場合
相続開始の時を始期、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅申入れの日から6か月を経過する日を終期として存続するものとされています(民法1037条1項2号)。
なお、配偶者が居住建物につき遺産共有持分を有していない場合としては、配偶者以外の者に居住建物が遺贈、死因贈与等がなされた場合や、配偶者が相続放棄をした場合などがあるとされています。
(3)配偶者と居住建物取得者との間の法律関係
配偶者短期居住権は、あくまでも配偶者に居住建物の使用のみを認めるものであって、配偶者が第三者に賃貸したりして収益を上げる権限はないものとされています(民法1037条1項本文)。
居住建物取得者は、建物修繕義務を負わないとされており、配偶者による居住建物使用を妨げてはならない義務を負うものとされています(民法1037条2項)。
また、配偶者は、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用しなければならないとされています(民法1038条1項)。
また、配偶者は、居住建物取得者の了解なく第三者に居住建物の使用をさせてはならないとされています(民法1038条2項)。
配偶者が配偶者の介護のために家族等を占有補助者として同居させることは、「第三者」に使用させることには当たらないものと解されています。
さらには、配偶者短期居住権に関わる配偶者に対する費用償還請求権や配偶者による義務違反についての損害賠償請求権については、建物返還の時から1年間に請求しなければならないこと(民法1041条、600条1項)など、使用貸借の規定が準用されています。
4 配偶者短期居住権の消滅
配偶者短期居住権は、①存続期間の満了、②居住建物取得者からの消滅請求、③配偶者の配偶者居住権の取得、④配偶者の死亡、⑤居住建物の全部滅失等により消滅するものとされています。
上記②の居住建物取得者からの消滅請求は、配偶者が用法遵守義務や善管注意義務等の違反等があった場合などに行われます。
なお、配偶者居住権の消滅請求の場合には、催告したうえでの消滅請求であったが、配偶者短期居住権の場合には、無催告での消滅請求が可能とされています。
配偶者短期居住権が消滅した場合、配偶者は、居住建物取得者に対して、居住建物を返還しなければならないとされています(民法1040条1項本文)。
なお、配偶者が配偶者居住権を取得して、配偶者短期居住権を消滅させた場合には、配偶者居住権に基づいて引き続き居住建物を占有できますから、居住建物取得者に対し居住建物を返還する必要はありません(民法1040条1項本文)。
また、相続開始後に配偶者が居住建物を損傷させた場合には、通常使用により生じた居住建物の損耗や経年変化を除いて、原状回復義務を負うものとされています(民法1040条2項、同法621条)。