1 生命保険金は原則として遺留分の対象にならない
生命保険金は、原則として、遺留分の算定の基礎には含まれませんし、遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
しかしながら、受取人が相続人で、生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となるケースでは、遺留分算定の基礎に含まれ、遺留分侵害額請求の対象になる可能性もありえます。
この点については、以下の2つの判例が参考になります。
2 平成14年判決
最判平成14年11月5日(判例タイムズ1108号300頁)では、被相続人が、自身を被保険者とする生命保険契約を結び、当初妻を死亡保険金の受取人として指定していたが、受取人を第三者に変更したという事例です。
この場合、第三者が取得する死亡保険金が遺留分の算定の基礎に含まれるかどうかが問題となりました。
この点につき、判例は、
「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないと解するのが相当である。」
と述べ、遺留分減殺の対象とはならないことを明らかにしました。
従って、死亡保険金の受取人を指定・変更することは、原則として、遺留分減殺の対象とはならないと考えられます。
しかし、上記判例は、当初受取人を妻としていたものを相続人以外の第三者に変更したという点に注意が必要です。
受取人が相続人以外の第三者である場合には、相続人間の公平を図る必要がないからです。
3 平成16年決定
最決平成16年10月29日(判例タイムズ1173号199頁)は、
生命保険金について、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となると解する」
と述べています。
ここでは、生命保険金は原則として特別受益には該当しないとしつつも、一定の場合に、特別受益に準じた取り扱いをすることを認めています。
そして、特別受益は、遺留分算定の基礎に含まれ、減殺の対象になると考えられています(最三小判平成10年3月24日)。
以上の考えからすれば、生命保険金の受取人が相続人の場合には、それが特別受益に準じて持戻しの対象となるケースでは、遺留分算定の基礎に含まれ、遺留分侵害額請求の対象になる可能性もありえます。
4 遺留分侵害額請求との関係
上記1~3の論議は、相続法改正前の遺留分減殺請求についてのものですが、具体的に相続法改正後の制度である遺留分侵害額請求権についても同様にあてはまるものと考えられます。
すなわち、生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となる特段の事情が存する場合には、遺留分侵害額の算定基礎に入ってくると考えられます。