1 相続開始時を基準とする評価
遺留分の算定にあたって、過去の贈与財産の評価は、相続開始時を基準として行います。
したがって、不動産や株式が生前贈与された場合、その評価は、相続人の死亡時点を基準とすることになります。
また、金銭が贈与された場合も、相続開始の時の貨幣価値に換算して評価を行うことになります。
これは、遺産分割の場合の財産の評価が、遺産分割時とされていることとは異なるため、注意が必要です。
そして、この評価が、過去の贈与時ではなく、相続開始時とされることで、最も問題が生じやすいのは、事業承継のために株式を生前贈与する場合です。
2 具体例
たとえば、以下のようなケースを考えます。
・被相続人に子A、子Bがいる
・被相続人は生前。子Aに当時の評価で2000万円相当の株式を贈与した
・被相続人死亡時に2000万円の相続財産があった
・遺言はなかった
(1)被相続人死亡時に株式評価額が2000万円の場合
被相続人死亡時に株式評価額が2000万円であったとすれば、子Bの遺留分額は、
(2000万円+2000万円)✕1/2✕1/2=1000万円
となります。
一方、子Bは、相続財産2000万円の1/2である1000万円を取得することができますので、子Bの遺留分侵害額は、
1000万円-1000万円=0円
で、遺留分侵害はないことになります。
(2)被相続人死亡時に株式評価額が4000万円の場合
被相続人死亡時に株式評価額が4000万円であったとすれば、子Bの遺留分額は、
(2000万円+4000万円)✕1/2✕1/2=1500万円
となります。
そして、子Bの遺留分侵害額は、
1500万円-1000万円=500万円
になります。
3 生前贈与する場合の注意点
以上の例からも分かるように、株式等の価値が上下する可能性がある資産を贈与した場合、贈与時点では遺留分侵害が予定されていなくても、実際に被相続人が死亡した際には遺留分侵害が生じる可能性があります。
実際にも事業承継として、先代が相続人の一部である後継者に対し、自身が経営する会社の株式を生前贈与して事業譲渡することが考えられます。
贈与当時において遺留分侵害が生じないよう調整しても、その後の会社の業績によっては、他の相続人の遺留分を侵害する可能性も生じます。
特に、株式の生前贈与を受けた後継者としては、事業を譲り受けて経営努力し、会社(株式)の価値を高めれば高めるほど、遺留分侵害額請求を受ける可能性が高いという皮肉な結果となります。
このような事態を避けるため、中小企業経営承継円滑化法の定める手続きにより、事前に株式評価額を固定化しておくなどということも考えられます。