【相続法改正前】遺留分減殺請求をすると、受遺者のどの財産を取得できるのでしょうか

1 遺留分減殺請求の効果

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、侵害の限度で効力を消滅し、目的物の権利は当然に遺留分権利者に復帰すると考えられていました。
実際上、遺留分減殺請求権を行使する場合には、まずは内容証明通知等を送付し、その後受遺者との間で交渉することが多いですが、理論上は、遺留分減殺請求権行使時、すなわち通知等を送付した時点で、遺留分権利者は目的物の権利を取得しているということになります。

そして、受遺者の取得した財産が複数ある場合、遺留分権利者は、それぞれの財産について、持分を取得することになります。

2 具体例

たとえば、以下のケースを考えてみます。
・相続人が子A、子Bの2人
・相続財産は2000万円の預金と4000万円の不動産
・遺言により、全財産を子Aに相続させた

この場合、子Bは、
(2000万円+4000万円)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)=1500万円
の遺留分を侵害されています。

子Bが遺留分減殺請求権を行使した場合、子Bは以下の財産を取得します。
預金については、1500万円×2000万円/6000万円=500万円を取得します。
不動産については、1500万円×4000万円/6000万円=1000万円分、すなわち、1000万円/4000万円=1/4の共有持分を取得することになります。

3 持分を取得することを希望しない場合

遺留分権利者がこのような取得方法では納得がいかない場合には、受遺者と協議を行います。
そして、受遺者との間で合意ができれば、どのような分け方であっても財産を分配することもできます。
しかしながら、他の相続人との間で協議がつかない場合には、上記のように、預金の一部と不動産の共有持分を取得することになります。

なお、上記のとおり、遺留分減殺請求権行使後は、理論上は、遺留分権利者が持分を取得することになっています。
そこで、目的物が賃貸用不動産などの場合には、賃料についても、遺留分減殺請求権行使後は、取得した持分に応じて、遺留分権利者が取得することになるはずです。
したがって、取得方法について受遺者との間で協議を行うにせよ、遺留分減殺請求権行使後から協議成立までの賃料の取り扱いについても考慮の上、協議を行う必要があるといえます。

4 持分を取得した場合の解決方法

受遺者との間で合意ができずに不動産持分を取得してしまった場合、別途、共有物分割請求訴訟を提起することによって、解決を図ることも考えられます。

5 相続法改正後の制度である遺留分侵害額請求権との関係

相続法改正後の制度においては、遺留分権利者の権利は、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変わりました。
遺留分減殺請求権は、上記1~4に述べたとおり、対象財産について持分を取得することができました。
しかし、相続法改正後は、遺留分権利者は、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額について支払を請求する権利をもつことになりましたので、遺産である個々の財産について、持分を取得するということはなくなりました。
したがって上記のような問題は生じなくなりました。


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