1 葬儀費用を含めて遺産分割をすることもできる
遺産分割協議を行う際に、葬儀費用を共通費用とみて、相続財産から控除し、残額を法定相続分で分配する、という例も多いものと思います。
もちろん、このような遺産分割協議は有効です。
遺産分割調停においても、各当事者が合意した場合には、葬儀費用を考慮して遺産分割調停を成立させることが可能です。
一方、遺産分割審判では、当事者の合意があっても、審判の対象に含めることはできないと考えられています。
ただ、実務上は、被相続人死亡後において、被相続人の預金を引出し、葬儀費用に充てた、という場合などには、引出後の預金金額を遺産とすることに合意するなどの方法によって、実質的に葬儀費用を組み込むこともできるものと思われます。
2 葬儀費用について争いがある場合
葬儀費用について、相続人間で争いがある場合には、遺産分割調停や審判ではこれを取り扱うことができないため、別途訴訟手続で解決を図ることになります。
この場合の訴訟類型としては、葬儀費用を全額負担した者が、他の相続人に対して、一部の負担を求めて訴訟を提起することも考えられますが、この種の実例はあまり多くないものと思われます。
実際に多いのは、一方の相続人が、相続預金を死亡後に払戻した場合に、他の相続人が、払い戻した預金の法定相続分相当額を不当利得返還請求するというケースだと思われます。
この訴訟において、一方の相続人が、払い戻した預金は葬儀費用として支出したため、返還する必要がない、という形で争われるケースが多いものと思われます。
3 葬儀費用は誰が負担するか
葬儀費用を誰が負担するかについては様々な見解がありますが、一般的には、葬儀の喪主が負担するとの説が一番有力ではないかと思われます。
この点について詳しくは、「葬儀費用の負担について」をご覧ください。
4 実際上の留意点
相続人間で円満に遺産分割協議ができない場合、葬儀費用をめぐってトラブルになることは多いため、このような場合には、喪主を務める相続人は、できるだけ明細や領収書をきちんと残しておくことが大切です。
5 遺言代用信託の利用
葬儀費用等に充てるため、被相続人死亡後にすぐに支払を受けられる商品として、信託銀行が販売している遺言代用信託があります。
遺言代用信託は葬儀費用のみに用いられるわけではありませんが、被相続人が葬儀費用として使用してほしいという意図で遺言代用信託を設定していたなどという場合には、遺言代用信託の受取人が、葬儀費用を負担することになる、ということもありえるものと思います。