一部の相続人が遺産分割前に遺産を処分した場合、遺産分割ではどのように取り扱われますか

1 相続法改正(906条の2)の趣旨

相続法改正以前においては、一部の相続人が遺産分割前に遺産を処分した場合に遺産分割でどのように取り扱われるかについての規定がありませんでした。
従前の実務においても、遺産分割時に存在する財産について共同相続人間での分配を定めるのみで、相続開始後、遺産分割前に一部の相続人が遺産を処分していた場合でも、そのことは遺産分割に反映されないという扱いが多くなされており、それが不公平ではないかとの指摘を受けていました。
そこで、相続法改正に伴い906条の2が定められ、遺産に属する財産を相続人のうちの一人が処分した場合に、処分をしなかった場合との権衡を失しないように、遺産分割において調整がなされることになりました。

2 906条の2の内容

(1)遺産分割の対象とすることについて共同相続人全員の同意があること(906条の2第1項)

遺産分割は、原則として、相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時にも存在する財産を対象財産とするものとされていましたが、判例実務では、例外的に、遺産分割時に存在していない財産でも共同相続人の全員が遺産分割の対象とすることを合意した場合には、遺産分割の対象財産として認めていました。
このような判例実務で認められてきた取扱いを明文化したものといえます。

(2)処分を行った共同相続人の同意を得る必要がないこと(906条の2第2項)

906条の2第2項では、共同相続人の一人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合には、当該共同相続人の一人の同意を得る必要がないことを明文化したものであります。
したがいまして、(1)で述べたように、906条の2第1項において、遺産分割前に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、その遺産に属する財産を遺産分割の対象財産とするためには、共同相続人全員の同意が必要と定められていますが、906条の2第2項により、当該処分を行った共同相続人の同意を得ることは不要となっていますので、実際上は、当該処分を行った相続人以外の相続人全員が同意すれば、当該処分をしてしまった遺産に属する財産をも遺産分割の対象とすることができることとなります。

3 関連する事柄

(1)第三者による処分

906条の2第1項の規定は、共同相続人のうちの一人が行った処分であると、第三者が行った処分であるとを問わず、「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことできる」旨を定めています。
したがって、第三者によって処分がなされたときでも、共同相続人全員の同意があれば、遺産分割の対象とすることができるとされています。

(2)共同相続人間で処分者について争いがある場合

遺産分割を担当する家庭裁判所において、遺産分割の前提問題として、処分者を認定したうえで遺産分割審判を行うこともあり得ます。
また、より抜本的には、遺産分割の前提問題として、処分された財産が906条の2の規定による遺産として扱われる財産となることの確認を求める民事訴訟(遺産確認訴訟の一種とみられる)において解決を図ることも可能であると考えられます。

(3)同意の撤回の可否

相続法改正によっても、同意の撤回についての規定はおかれていないか、他の調停・審判に関わる意思表示と同様に原則として、同意の撤回はできないものと考えられます。
しかし、同意が詐欺・強迫・錯誤によってなされたときは、取り消すことができるもの(95条、96条)と考えます。


遺産分割についてのその他のQ&A