相続人間で法定相続分と異なる遺産分割協議をしてもいいのでしょうか

1 法定相続分と異なる遺産分割協議

相続人間で法定相続分と異なる遺産分割協議をすることは可能です。
また、遺留分すら取得しないような遺産分割協議を行うことも可能です。

民法907条1項は、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」と定めています。そして、その遺産分割の協議の内容自体については、特段の制限はないものと解されているからです。

2 遺産分割協議

民法907条2項は、「遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる」と定めています。
したがって、遺言がない相続の場合には、まず、共同相続人間で協議を行ない、遺産分割協議を成立させるということが考えられます。
その遺産分割協議を成立させる場合には、上述のとおり、必ずしも法定相続分のとおりに分割するということでなくても良いということとなっています。

3 遺産分割調停・審判

相続人間で遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所による遺産分割(調停審判)の請求をすることができます。

民法906条は、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めていますが、遺言なしに遺産分割の審判がなされる場合には、法定相続分を基本として、行なわれることが多いといえます。

4 具体例

父親が死亡し、相続人が配偶者と子供たちだけという場合、法定相続分からすれば、配偶者は2分の1、子供たちは計2分の1となりますが、配偶者が多くを取得するといったことは実際にも多いと思われます。

また、遺産の中で、不動産の割合が多い場合には、その不動産を特定の相続人に取得させると、どうしても他の相続人の取得額が相続分より少なくなることもあります。
勿論、代償分割によって、不動産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う方法もありますが、その相続人が代償金を支払うことができない場合には、相続分とは違う遺産分割をすることになるでしょう。

5 贈与税との関係

遺産分割で相続分と異なる分け方をしても、相続分と取得額の差額について、相続税以外に贈与税が課税されることはありません。

6 詐害行為との関係

遺産分割協議は詐害行為取消権の行使の対象となると考えられています(最判平成11年6月11日)。
詐害行為取消権とは、債権者において、債務者が債権者を害することを知って行った行為を取消す制度です。
したがって、一部の相続人が、債務を負担しており、遺産の取得なしにはこれを支払えないにも関わらず、遺産を取得しない形での遺産分割協議を行ったなどという場合には、詐害行為取消権の対象となり、遺産分割協議が取消される可能性がありますので、注意が必要です。


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