遺産分割では銀行預金はどのように分けるのでしょうか

1.相続と銀行預金

相続が生じ、銀行預金を払い戻そうという場合、通常であれば金融機関に連絡をし、金融機関から必要書類の連絡を受けたうえで、これを収集し手続きをすることになります。
この場合、戸籍等の他、相続人全員の同意書の提出を求められるのが通常です。
そして、これら手続きに従っている場合には、どの相続人にいくら払い戻すかについて、特段の制限はありません。
相続人間で意見の相違がない場合には、この方法で払戻を行うことができるでしょう。
しかし、相続人間の話し合いがつかず、遺産分割の調停審判手続になった場合には、事情が異なってきます。

2.銀行預金が遺産分割の対象財産になるか

遺産分割調停や審判では、そもそも遺産分割調停において取り扱うべき財産か、という問題があります。
この点に関して、長らく、相続人全員が銀行預金を遺産分割の対象とすることを合意した場合に限って、銀行預金も遺産分割の対象財産となりますが、相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意しない場合には、遺産分割の対象財産に含めることができないというのが、現在の家庭裁判所の実務でした。
なお、ここで、「遺産分割の対象とすることに合意する」とは、誰がいくらの預金を取得するかという合意ではなく、遺産分割調停において預金を遺産として取り扱うことに合意する、という趣旨です。
しかしながら、最大決平成28年12月19日により、判例変更がなされ、銀行預金も遺産分割の対象になると判断されました。
そこで、今後は、相続人の合意の有無にかかわらず、銀行預金も遺産分割の対象になると考えられます。

3.銀行預金の払戻し

銀行預金について、従来は、相続により当然分割され、各相続人は、銀行に対し、その相続分に応じた預金の払戻を請求することができると考えられてきました。
しかしながら、平成28年12月19日決定の立場からすれば、銀行預金は当然分割とは考えられませんので、今後は、相続人全員の合意がない限り、金融機関は払い戻しに応じることはないものと考えられます。

4.預金の種類によって違いはあるか

最大決平成28年12月19日で判断されたのは、普通預金、通常貯金、定期貯金であり、これらが遺産分割の対象になることはまちがいありません。
また、定額貯金(預入から一定の据置期間中は払戻しできない)についても、すでに最二判平成22年10月8日判決により、遺産分割の対象となると判示されていたところです。
上記以外の預金としては、定期預金などが考えられますが、定期預金などについても、本決定により、遺産分割の対象になるものと考えられます。

平成28年12月19日決定については、以下をご覧ください。
「預貯金も遺産分割の対象となる…最高裁(2016.12.19)決定による判例変更の大きな波紋」
預貯金は遺産分割の対象となる【最大決平成28年12月19日】


遺産分割についてのその他のQ&A