1 審判移行
遺産分割の調停で、相続人間で遺産分割の話し合いがつかなかった場合には、調停は不成立になります。
そして、遺産分割が不成立となった場合は、通常、遺産分割は審判手続に移行することになります。
審判手続の移行には、申立人が審判の申立てをする必要はありません。
相続人は、当初から審判事件を申し立てることもできますが、実務上は、特段の事情がない限り、調停に付されることになり、調停事件が開始されることになります。
2 審判手続
審判手続は、通常ひとりの審判官(裁判官)が担当し、調停委員は担当しません。
審判手続では、通常審判期日を決め、その日に当事者が出頭します。
審判手続に移行するまでに、調停段階で当事者双方の主張がすでに提出され、意見の対立点などが明確になっていることも多いです。
そこで、審判手続ではまず争点の整理を行うとともに、裁判所が争点を判断するためにどのような事実の調査が必要なのかを明らかにすることから始められることが通常です。
争点整理の後、必要に応じて、事実の調査が行われます。
事実の調査としては、当事者が期日において裁判官に対して口頭で陳述する審問、家庭裁判所調査官による調査、調査嘱託などがあります。
3 審判
審理が終結すると、審判する日が定められます。
審理の終結後は、新たな資料を提出することはできません。
審判期日には、裁判官は遺産をどのように分けるかについての審判を下します。
この審判によって、相続人の一部が同意しなくても、遺産分割が決定することになります。
審判にあたっては審判書という書面が作成され、各当事者に交付されます。
審判書に、遺産分割の内容や、意見の対立があった場合には、争点に対する判断が示されます。
審判に対しては、即時抗告をすることができます。
4 審判手続に移行しない場合
相続人か否か、遺産か否か、遺言が有効か否か、などの点に争いがあり、調停が成立しない場合、これらは本来的には審判手続ではなく、別途訴訟手続によって解決されるべきものと考えられています。
そこで、これら問題について争いがある場合には、審判には移行させず、裁判所から申立てを取り下げるよう勧告されることが通常です。
従来、預貯金は、当事者間の合意がない限り、遺産分割の対象とされず、審判手続に移行しない扱いでしたが、最大決平28.12.19が出されてからは、遺産分割の対象として扱われ、審判手続にも移行することとなります。
また、使途不明金や葬儀費用の清算についても、原則として、審判の対象にはなりません。