1 寄与分とは
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者がある場合には、その寄与相続人に対し、相続分以上の財産を取得させる制度です。
この制度は相続人間の実質的な公平を図るための制度です。
寄与分というと、被相続人の生前に世話をした場合などを想像しがちですが、法律上は、要件が厳しく定められています。
すなわち、
①寄与行為をしたのが、共同相続人であること
②寄与行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したこと
③寄与行為が特別の寄与であること
が必要とされています。
2 共同相続人であること
寄与行為をしたのが、共同相続人である必要があります。
なお、相続法改正で、(相続人ではない)被相続人の親族による特別の寄与があった場合の「特別寄与分」という新しい(従前からの寄与分とは別個の)制度ができました。
相続人の配偶者や子ども
この点で問題が生じやすいのは、相続人の配偶者や子どもが被相続人の世話をしたなどという場合です。
この場合も、厳密に言えば、共同相続人自身の寄与行為ではないのですが、相続人の履行補助者による寄与と評価することも可能ですし、寄与分を認めた審判例もあります。
包括受遺者
遺言で包括遺贈を受けた包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しますが、寄与分を取得することはできないと考えられています。
代襲相続人
代襲相続人は相続人ですので、寄与分を取得することができます。
なお、被代襲者が生前行った寄与行為についても寄与分を主張することができると考えられていますし、
代襲原因が生じる前の代襲者の寄与行為についても寄与分を主張することができると考えられています。
3 被相続人の財産が維持又は増加したこと
寄与者の行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したことが必要とされています。
したがって、精神的な援助などは、それ自体は寄与分としては認められないことになります。
また、相続人の寄与行為によって被相続人の財産が増加したものの、その後被相続人の失敗で財産が減少した場合には、寄与分は認められないと考えられています。
4 特別の寄与であること
被相続人と寄与者の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献でなければ、特別の寄与とは認められません。
上述のとおり、寄与者となるのは相続人ですので、配偶者や子どもが寄与者になることが多いです。
しかしながら、配偶者には夫婦間の協力扶助義務があり、親子間には扶養義務がありますので、通常の夫婦間・親子間の扶助・扶養は特別の寄与とはいえないと考えられます。
また、寄与行為について対価を得ていた場合には、対価を上回る寄与といえなければ、特別の寄与とは認められません。
この点でよく問題となるのが、子どもが複数いるのに、親の介護を特定の子どものみが行ったという場合です。
この場合、介護を行った子としては、寄与分を主張したくなることも多いと思いますが、寄与分が「特別の寄与」を必要としていることから、容易には認められないという問題があります。
5 寄与分の類型
寄与分について、相続人間で協議が整わない場合には、家庭裁判所が寄与分について審判で決めます。
寄与分の類型としては、以下の類型があります。
①家業従事型 被相続人の営む事業に、無報酬あるいはそれに近い状態で従事した場合
②金銭等出資型 被相続人やその事業に対し、財産などを提供した場合
③療養看護型 被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を免れた場合
④扶養型 特定の相続人のみが被相続人の扶養をし、被相続人が支出を免れた場合
⑤財産管理型 被相続人の財産を管理し、財産の維持形成に寄与した場合
6 寄与分がある場合の計算
寄与分がある場合に、最も単純なケースの計算方法を説明しましょう。
相続人は、妻A,長男B,長女Cの三人で、相続財産は6000万円です。
審判では、長女Cがもっぱら被相続人の療養看護をしたということで、Cについて相続財産の5分の1である1200万円の寄与分が認められました。
この場合に、みなし相続財産は 6000万円-1200万円=4800万円となります。
そして各自の具体的相続分は、
A 4800万円×2分の1=2400万円
B 4800万円×4分の1=1200万円
C 4800万円×4分の1+1200万円=2400万円
となります。
このように、寄与分は、一般的には、相続財産に対する割合で決められることが多いです。
7 寄与分の主張方法
遺産分割調停・審判において、寄与分を主張する場合には、別途、寄与分を定める調停・審判を申し立てる必要があります。
寄与分を定める調停・審判の申立てがない場合、家庭裁判所が寄与分の審判をすることはできません。