1 はじめに
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
また、相続債務のうち、可分債務については、共同相続人はその相続分に応じて債務を負うと解されています。
したがって、相続放棄により相続分が変動するため、他の相続人が相続放棄した場合、相続する債務は増えることがあります。
以下、相続人として、配偶者と子2人がいる場合を前提に、具体的に考えてみます。
2 配偶者が相続放棄をする場合について
配偶者が相続放棄をすると、子の相続債務が増えます。
相続人として、配偶者と子2人がいる場合、法定相続分は、配偶者2分の1、子は各4分の1です。
ここで、配偶者が相続放棄をした場合、子の法定相続分は各2分の1になりますので、相続債務も増えることになります。
3 子が相続放棄をする場合について
(1)子の一人が相続放棄する場合
子の一人が相続放棄をすると、配偶者の相続債務は増えませんが、他の子の相続債務は増えます。
相続人として、配偶者と子2人がいる場合、法定相続分は、配偶者2分の1、子は各4分の1です。
ここで、子の一人が相続放棄をした場合、他の子の法定相続分は2分の1になりますが、配偶者の法定相続分は2分の1のままです。
(2)子が二人とも相続放棄をする場合
子が二人とも相続放棄をした場合には、他の相続人の状況によります。
相続人として、次順位の直系尊属がいる場合には、法定相続分は、直系尊属3分の1、配偶者3分の2です。
直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分は、兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3です。
直系尊属も兄弟姉妹(代襲相続人も含む)もいない場合には、配偶者がすべての相続分を取得します。
以上のとおり、他の相続人の状況によって、配偶者の相続債務の増え方が異なります。
また、上記をみても分かるように、相続放棄によって、当初は相続人ではなかったのに、途中から相続人に該当することもあり得ます。
このような場合に、新たに相続人となった者が相続放棄をすることを希望する際は、自身が相続人となったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述受理申立てを行う必要があります。