相続人の廃除とはなんでしょうか

1 相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人が、遺留分を有する相続人の廃除を家庭裁判所に求め、これが審判により認められることにより、相続人から除外される制度です(民法892条、893条)。

2 廃除の方法

廃除は、被相続人が生前に裁判所に対して申立てを行うか、あるいは遺言で行うことになります。
遺言で廃除の意思表示を行った場合には、遺言執行者が被相続人の死亡後、遅滞なく、家庭裁判所に申立てを行う必要があります(民法893条)。

廃除を求めることができる相手方は遺留分を有する相続人のみです。
遺留分を有する相続人に限られているのは、遺留分を有しない相続人に対して相続分を承継することを希望しない場合には、被相続人が遺言を作成すればよいからです。

廃除の申立ては、被相続人の住所地の家庭裁判所に対し、審判を申し立てる方法により行います。

廃除が認められた場合、当事者は、審判確定の日から10日以内に廃除審判書謄本及び確定証明書を添付して、区役所等に廃除届を提出する必要があります。

3 廃除の効力

廃除された相続人は、被相続人の死亡のときに遡って、相続人から除外されます。
遺留分も有しないことになります。

なお、推定相続人が廃除された場合にも、代襲相続の規定により、廃除された者の子がこれを代襲して相続人になります。
したがって、廃除をしても、孫に相続されてしまうため、孫がいる場合には、被相続人の意図を十分に反映できないことがあります。
このようなことから、廃除の制度は、遺留分を奪うという強力な効果を有するものの、あまり実用される例が多くありません。

4 廃除が認められる事由

廃除が認められるためには、①被相続人に対する虐待侮辱がある場合、②その他の著しい非行がある場合、のいずれかである必要があります。

(1)虐待侮辱がある場合

虐待とは、家族の共同生活関係の継続を不可能にするほど、被相続人に苦痛を与える行為をいいます。
侮辱とは、家族の共同生活関係の継続を不可能にするほど、被相続人の名誉や自尊心を傷つける行為をいいます。
なお、老齢の尊属親に対し甚だしい失行があったけれども、それが一時の激情に出たものである場合には、重大な非違とはいえないとした古い判例(大審院大正11年7月25日判決)があります。

(2)その他著しい非行がある場合

著しい非行がある場合としては、酒食に溺れる、犯罪、遺棄、浪費、被相続人以外の家族との不和などがあげられます。

5 廃除の取消

被相続人が一度行われた廃除の取消を希望する場合には、家庭裁判所に請求することにより行います(民法894条)。
遺言により取消を行うことも可能であり、この場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。

廃除の取消は、被相続人の申立てが真意であれば認められ、特に廃除事由が消滅したことなどは要件ではありません。

6 廃除確定前の相続開始

廃除の請求があった後、廃除の審判確定前に相続が開始した時には、親族等の請求により、家庭裁判所は、遺産の管理について必要な処分を行なうことができるとされています(民法895条)。

7 廃除と離縁、離婚

廃除と似た種類の制度として、離縁と離婚があります。
離縁も離婚も、合意によらない場合には、「縁組を継続し難い重大な事由」、「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要となりますが、上記廃除が認められる事由と似た事由となっています。

廃除が認められた場合でも、相続権が失われるだけであり、扶養義務等の義務は存続します。
一方、離縁は養子との間で、離婚は配偶者との間で行われるものですが、離縁や離婚の場合には、身分上のすべての関係が失われます。

そこで、養子や配偶者との関係で、相続権をはく奪するような事情がある場合には、通常であれば廃除よりも、離縁や離婚といった手段を用いることが多いと思われます。
一方、相手が実子の場合には、離縁をすることはできませんので、廃除によるしかありません。


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