1 相続欠格とは
相続欠格とは、一定の事由がある場合に、相続人から除外される制度です(民法891条)。
一定の事由のことを「欠格事由」といいます。
廃除のように、家庭裁判所での審判などは必要ありませんが、欠格事由は極めて重大な事項に限られています。
2 欠格事由
欠格事由は、5つあり、以下のとおりです。
①被相続人や相続人を殺害し、又は殺害しようとしたために、刑に処せられた者
「殺害」とあるため、故意による殺人に限られ、過失により死亡させた場合は含まないと考えられています。
「刑に処せられた者」とされているため、執行猶予付判決で猶予期間が満了した場合には、欠格事由にはあたらないと解されています。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、また、告訴をしなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではありません。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者
「詐欺又は強迫によって」とあるので、相続人には、被相続人が行おうとしている遺言行為を妨げることで、自己に有利にしようとする認識と、被相続人を欺罔または畏怖を生じさせる認識とが必要とされています。
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
「偽造」とは、被相続人名義で相続人が遺言書を作成することをいい、「変造」とは、被相続人が作成した遺言書に無断で相続人が変更を加えることをいいます。
また、「変造」「破棄」「隠匿」は、有効に成立した遺言に対してなされることが必要と考えられています。したがって、もともと無効な遺言書の場合には、これに「変造」「破棄」「隠匿」を行っても、欠格事由には該当しないと考えられています。
なお、「隠匿」に関して、遺言公正証書の正本の保管を託された相続人が遺言分割協議が成立するまで法定相続人の一人に遺言書の存在と内容を告げなかっただけでは、隠匿には当たらないとした判例があります(最高裁平成6年12月16日判決)。
3 相続欠格の効果
欠格事由に該当する場合には、法律上当然に、被相続人との関係で相続>資格を失います。
なお、欠格者に子がいるなどの場合には、その子は代襲相続人になります。
ただし、実際に遺産分割などにおいて、相続欠格の有無が争われる場合には、遺産分割調停等でこれを判断することはせず、別途相続権不存在確認訴訟等の判断が必要になるものと考えられます。