1 はじめに
生命保険契約は、特定の人の生死を保険事故とし、その保険事故が発生した場合に、保険者が保険金受取人に対し、保険給付を行い、保険契約者はこれに対し、保険料の支払いをもって酬いる契約であるが、保険契約者(被相続人)が死亡した場合に発生する生命保険金請求権が相続財産に含まれるかが問題となります。
2 保険金受取人が指定されている場合
被相続人が自ら被保険者となり、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合、その相続人の固有財産となり、相続財産(遺産)には含まれないことになります(最三小判昭和40年2月2日等)。
3 保険金受取人が未指定の場合
被相続人自らが被保険者となり、しかも受取人を指定しなかった場合には、その保険契約約款に従って決することになります。
たとえば、保険契約約款において、配偶者を第一順位の受取人とする旨の規定があれば、生命保険金は配偶者に支払われることになり、それは相続財産(遺産)ではなく、配偶者の固有財産となるということです。
保険契約約款において受取人が特定されず、「被保険者の相続人に支払う」とだけ規定されていた場合には、その生命保険金は、その相続人の固有財産となります(最二小判昭和48年6月29日等)。
なお、相続人が複数いる場合には、それぞれの相続分に応じて、各共同相続人の固有財産となり、やはり相続財産には含まれません。
4 指定された保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡していた場合
指定された保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡していた場合には、その保険契約約款に従って決することになります。
例えば、かんぽ生命においては、被保険者またはその遺族の経済生活の安定という観点から「被保険者の遺族」を死亡保険金受取人とし、その遺族につき順位付けすると規定しています。
他方、保険会社においては、保険契約約款上、受取人の「法定相続人」を死亡保険金受取人とすると規定しています。
いずれの場合についても、受取人の固有財産となり、やはり相続財産には含まれません。
5 生命保険金の受取人が被相続人本人である場合
受取人を被相続人本人としているような場合では、生命保険金は死亡した本人の財産となるため、例外的に相続財産に含まれます。