相続においてローンはどう取り扱われるのでしょうか

1 ローンは当然分割

ローンをはじめとした金銭債務は、相続により当然に法定相続分に従って分割承継されると考えられています。

したがって、被相続人が1000万円の債務を負っており、相続人として子Aと子Bがいいた場合には、被相続人の死亡により子Aと子Bは500万円ずつの債務を負うことになります。
ここでのポイントは、子の負う債務は、分割債務であり、連帯債務ではないということです。それゆえ、子Aや子Bは、被相続人Aが負っていた1000万円を全額支払う必要はなく、あくまで法定相続分のみ支払う必要があるということになります。

2 遺産分割の対象ではない

以上のとおり、金銭債務は当然承継されると考えられているため、遺産分割の対象にはなりません。
これは、全相続人が合意をした場合であっても、遺産分割の対象にはならず、審判において判断することはできないと考えられています。

3 遺言がある場合も同様

注意が必要なのは、遺言がある場合にも、債務の承継は、原則として、遺言により変更することができないということです。
たとえば、相続財産が5000万円の不動産、相続債務として建築ローン5000万円があり、子A、子Bが相続人である場合で、被相続人は、相続財産も相続債務もすべて子Aに相続させるという内容の遺言を作成したとします。

この場合にも、遺言により、当然に相続債務が子Aに相続されるということにはなりません。
この点については、子Aと子Bという相続人内部の関係では、遺言記載のとおり、子Aが全額の相続債務を負担するが、債権者(金融機関)との関係では、債務は分割して承継される、すなわち、子Aに2500万、子Bに2500万の債務が承継される、と考えられています。

4 免責的債務引受

ただ、債権者(金融機関)としても、子Aが相続財産すべてを承継するのに、相続債務のみ子Aと子Bに分割して承継されるということは、与信上も望ましくないことが多いといえます。
そこで、実務上は、債権者及び相続人全員との間で、免責的債務引受手続をとります。
免責的債務引受手続をとることで、債権者は、子Aに5000万円全額を請求することが可能になり、一方の子Bは債務から免責されることになります。

5 住宅ローンにおける団体信用生命保険

なお、いわゆる「住宅ローン」の場合には、通常、ローン契約の際に、団体信用生命保険が付保されて(金融機関が生命保険金に質権等を設定して)おり、被相続人死亡時には、生命保険により債務の支払がなされて、債務は消滅するということが多いと思われます。

6 ローンの調査方法
被相続人に多くのカードローン等の債務があれば、相続放棄も検討する必要があります。
しかしながら、被相続人がカードローンその他を利用していると思われるが、詳細が分からない場合がありえます。
このような場合、相続人は、信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)に問い合わせることにより、被相続人の信用情報を知ることができます。


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