相続人の1人が無断で預金を引き出した場合どうしたらいいですか

1 預金の引き出しが疑われる場合

遺産分割協議において、相続人の1人が、被相続人名義の預金口座から無断で金員を引き出したのではないかが争いになることがよくあります。

このような場合、疑わしいと思った他の相続人としては、まずは相手方に対し、預金通帳の開示を求め、問題となるような引き出しがあったかどうかを確認することが必要になります。

相手方が任意に開示を行わない場合には、相続人自らが、各金融機関に対して取引履歴の開示請求を行い、取引履歴を取得することができます(ただし、預金口座がどこの金融機関のものかもわからない場合には、調査が困難になるケースもあります)

そして、取引履歴を確認して、問題となる金員の引き出しを特定します。

次に問題となるのは、当該引き出しが被相続人ではなく特定の相続人が行ったものであるのか、そして、引き出しが被相続人に無断で行われたかどうかです。

特定の相続人が引き出しを行い、これが被相続人に無断で行われた場合には、当該引き出しについては、原則として不当利得となります(無断での引き出しであっても、被相続人の病院費用などに使われた場合には、不当利得にはならないこともあります)。

そして、他の相続人としては、引出金の法定相続分について、不当利得返還請求権を有することになります。

2 調停における解決

遺産分割調停において、引きだした金員を、引き出した相続人への特別受益と考えたり、遺産の先取りとするなどという形で、相続人間で合意ができる場合には、これらの問題も調停で取り扱うことが可能です。

実際にも、調停の中で使途不明金を含めて解決されることは少なくないものといえます。

3 訴訟での解決

しかしながら、調停では、合意ができない場合もあります。

このような場合、使途不明金の問題を遺産分割調停や審判で取り扱うことはできません。

そこで、相続人としては、別途不当利得返還請求訴訟を提起して、引き出した相続人に対して、返還を求めることになります。

なお、訴訟になった場合には、上述の通り、引き出しが被相続人ではなく相続人の1人が行ったものであるのか、そして、引き出しが被相続人に無断で行われたかどうかが争いになるほか、仮に無断で引き出しを行ったとしても、引き出した金員がどのように使用されたか(相続財産の管理等なのか)が問題となるケースが多いといえます。


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