1 賃料は遺産分割の対象ではない
遺産の中に、賃貸物件がある場合には、被相続人の死後も賃料が発生し続けます。
この賃料について、遺産分割協議の中で、賃貸物件そのものの帰属とともに話し合われることもあります。
そして、実際上、遺産分割協議において、賃料についても解決がなされることは多いといえます。
しかしながら、仮に、賃料の取り扱いについて、相続人間で合意が成立しない場合、賃料は遺産そのものではないため、遺産分割の対象にはならないと考えられています。
したがって、遺産分割審判において、賃料の帰属について判断されることはありません。
2 賃料は誰が取得するか
遺産分割により、不動産の取得者が定まりますので、遺産分割以降は不動産の取得者が賃料を取得することになります。
問題なのは、被相続人の死亡後遺産分割成立までの賃料です。
この点について、判例(最一判平成17年9月8日)では、共同相続人がその相続分に応じて取得することとされています。
これは、遺産分割で特定の賃貸物件を特定の相続人が取得することになっても、その特定の相続人ではなく、相続人が法定相続分に応じて取得するという意味なので注意が必要です。
なお、遺言がある場合は、話は別で、遺言の効果が相続開始時から生じていますので、遺言で、その賃貸物件を取得するとされた者が、賃料を相続開始時から取得することとなります。
これらの点について詳しくは、「相続開始から遺産分割までの間の相続不動産から生ずる賃料債権の帰属【最一判平成17年9月8日】」をご覧ください。
3 賃料の請求方法
遺産分割においても、賃料について合意ができず、特定の相続人が取得したきり、これを他の相続人に返還しない場合には、他の相続人は、賃料を取得している相続人に対し、不当利得返還請求訴訟を提起することによって、回収することになります。
この種の訴訟では、賃料から、賃貸物件の管理のための費用をどの程度控除できるかなどが争点になることが多いといえます。
特に、管理を管理会社ではなく、相続人本人が行っているような場合には、管理費用と計上できるのか、できるとしていくらと計上すべきなのか、などについて争いになることが多いといえます。
4 賃料の管理
賃料は、被相続人の銀行口座に振り込まれていることが多いです。
そして、被相続人死亡後も、預金口座が凍結されない限りは、被相続人の口座に入金され続けるのが通常です。
しかしながら、金融機関において、被相続人の死亡が判明した段階で、口座が凍結することがあります。
この場合、賃料を被相続人の口座に入金することはできなくなるため、賃借人と連絡をとり、相続人の口座に入金してもらう必要があります。
賃料が相続人の口座に入金されても、遺産分割協議が成立するまでは、賃料は法定相続分に応じて分配されますので、注意して管理をすることが必要になります。