(1) 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した個人間には、相互に相続税の連帯納付義務があります。ですから、相続人のひとりが相続税を払わない場合には、相続人であるあなたが相続税を立替えて支払う必要があります。 (2) あなたが、立替えて支払った相続税分は、きちんと請求してください。払わなかった者が資力があるにも拘わらず、あなたが立替金の請求をしないでいると、立替納付した相続税分は、贈与とみなされ、払わなかった者に贈与税が課せられることがあります。