(1) 遺産分割協議について、法律上の期限はありません。相続税の申告期限と遺産分割協議とは別です。
(2) 相続税の申告期限は、原則として被相続人の死亡時から10ヶ月です。しかし、被相続人の死亡時から10ヶ月以内に遺産分割協議が成立しない場合も少なくないのです。この場合には、分割されていない遺産は、各共同相続人が法定相続分の割合によって取得したものとして、相続税の申告をすることになります。
(3) その後に、遺産分割が成立した場合には、分割された内容に従って、申告書の提出、更正請求、修正申告をすることになります。