1 相続開始時点を基準とする
被相続人から生前贈与を受けた場合、贈与時点と相続開始時点とで目的物の価値に違いがあることがあります。
この場合、いつを基準として特別受益を評価するのかについては、相続開始時点と考えられています。
ただし、遺産分割調停・審判における実際の評価としては、当事者間の合意ができればそれにより、合意ができない場合には、鑑定をすることとなります。
なお、遺産分割における相続財産の評価は、遺産分割時点によりますので、これとは異なる点に注意が必要です。
したがって、特別受益がある場合には、特別受益物権については、相続開始時の評価を行い、相続財産については、相続開始時と遺産分割時の2時点について評価を行うことが必要になります。
2 具体例
たとえば、以下のような例が考えられます。
・相続人は子Aと子Bの2人がいる。
・相続財産として相続時点は2000万円、遺産分割時は3000万円の資産がある。
・子Bへの特別受益として、相続開始時に1000万円の資産があった。
この場合、
子Aの具体的相続分は、(2000万円+1000万円)×1/2=1500万円
子Bの具体的相続分は、(2000万円+1000万円)×1/2-1000万円=500万円
となります。
そうすると、現実的取得額は、
子Aは3000万円×1500万円/(1500万円+500万円)=2250万円
子Bは3000万円×500万円/(1500万円+500万円)=750万円(別に生前贈与1000万円)
になります。
3 金銭の場合
特別受益が数十年前の金銭の贈与などの場合、貨幣価値が当時と相続時とで大きく異なることがあります。
この場合も、貨幣価値の変動を考慮することになりますが、具体的には、消費者物価指数を参考にします。
物価上昇率を算出し、当時の価額に物価上昇率を乗じて、計算することになります。
4 目的物の滅失や価額の増減がある場合
生前贈与時から相続開始時までの間に目的物が滅失や増減した場合でも、それが受贈者の行為による場合には、相続開始時に目的物があるものとして、特別受益を計算します。
ここでの滅失には、火事などによる物理的滅失の他、売買等による経済的滅失も含まれると考えられています。
また、受贈者の行為による場合には、「過失」による場合も含むと考えられています。
一方、滅失が不可抗力によるときは、贈与は受けなかったものとして、相続分の算定を行います。
なお、自然朽廃の場合には、相続開始時点においても現状のままで評価すべきと考えられています。