特別受益を受けたものとして持ち戻しをする必要がある者は、共同相続人に限られます。
特別受益が絡む相続においては、いつ受贈したかという時期の前後や、その他様々な要因で法律関係が複雑になりやすいです。
以下では、特別受益者にあたるのかどうか争いになりやすい少し複雑なケースについて解説していきます。
(1)被代襲者の得た特別受益
被代襲者に対しての生前贈与は、代襲相続人の特別受益となります。
(2)代襲相続人の得た特別受益
通説では、代襲原因が発生する前の代襲者の特別受益は、持ち戻しの対象にはなりません。
他方、代襲原因が発生した後の代襲者の受益は、持ち戻しの対象になります。
(3)受贈者が贈与後に推定相続人の資格を得た場合
受贈者が贈与後に推定相続人の資格を得た場合として、例えば、被相続人が婚姻前に妻とな
るべき者に対して贈与したが、その後に妻の資格を取得した場合があります。
この場合、資格を取得する前の贈与を特別受益として持ち戻すべきか否かという問題があり
ます。
この点、支配的見解としては、共同相続人間の公平の維持の観点から、受益者は、相続開始
時に相続人であれば足りるのであり、受益の時期にかかわらず、すべてを持ち戻しの対象とす
べきとしています。
(4)相続人の配偶者・子の得た特別の受益
ア.原則
被相続人が相続人の配偶者・子らに対して贈与をしたとしても、これは相続人に対する贈
与ではないから、持ち戻しの対象にはなりません。
イ.例外
贈与の経緯、贈与された物の価値、性質これにより相続人の受けている利益などを考慮
し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、相続人の
特別受益に該当すると解されています。
(5)包括受遺者
ア.共同相続人以外の第三者の場合
包括受遺者が、共同相続人以外の第三者のであるときは、持ち戻しを予定していないの
が被相続人の通常の意思と考えられるため、持ち戻しは否定されます。
イ.共同相続人の場合
包括受遺者が、共同相続人である場合には、特定遺贈を受けている場合と別異に扱う必
要はないから、持ち戻し義務を肯定すべきと解されています。